埼玉県富士見市にある針ケ谷コミュニティセンターのサイトです。針ケ谷コミュニティセンターは、子どもから高齢者まで、地域活動の中心として親しまれている施設です。

ご利用案内

開館時間・休館日

開館時間

午前9時~午後10時

休館日

毎月第3月曜日・年末年始(12月29日~1月3日)

(注記)上記日程以外でもセンターの運営上、臨時休館する場合があります。

 

利用方法

施設を利用するには
  • 市内目的内団体(登録された団体)は通常料金で利用できます。
  • 目的外利用(登録していない団体、個人)は通常の4倍料金で利用できます。
  • 営利、布教目的は利用できません。

施設を利用するには、窓口での申請と使用料の納入が必要となります。
また、申請は、利用日の2か月前の受付開始日から利用日まで行うことができます。

市内目的内団体とは?(ページ内リンク)

 

受付開始日

受付開始日は、毎月6日です。(前日の5日が土・日・祝日にあたる場合は変更となりますので事前に窓口でご確認ください)

平成28年4月8日から、公共施設予約システムによる空き状況の照会や抽選申込み、仮予約ができるようになりました。

抽選申込は利用月の3か月前の15日から末日までの間に行えます。

公共施設予約システムによる仮予約は上記受付開始日の翌日となります。

抽選申込み、仮予約をするためには、あらかじめ公共施設予約システムの利用登録が必要です。
利用登録を行えるのは市内目的内団体使用料免除団体に限ります。

登録期間は登録時から当該年度の年度末(3月31日)までとなります。

 

利用申請の受付時間

平日の午前9時~午後5時15分

(注記)市内目的内団体に限り、午前9時から午後9時(休館日を除く)の間で受け付けます。

市内目的内団体とは?(ページ内リンク)

 

施設の仮予約

仮予約の期間は15日間となりますので、その間に施設の窓口で使用料を納めて、予約を確定してください。使用料免除団体についても、同様に窓口での予約確定手続きが必要です。

(注記)15日を過ぎた仮予約は、自動で削除されてしまうのでご注意ください。

 

利用内容の変更について

利用日の7日前までであれば、利用日・時間帯・部屋など利用内容の変更ができます。変更には改めて窓口で申請をしていただく必要があります。

 

利用の取り消しについて

自己都合による利用取り消しの場合、使用料は返却いたしません。あらかじめご了承ください。

 

公共施設予約システム

富士見市公共施設予約システム

 

施設使用料金表

施設を利用するには、窓口での申請と下表の使用料の納入が必要となります。
また、市内目的内団体の届出の有無や利用内容により使用料が異なりますので、下記をご参照ください。

 

料金表
区分 午前
(9時~正午)
午後
(1時~5時)
夜間
(6時~10時)
施設名
会議室
300円
400円
500円

研修室(1)

200円
300円
400円

談話室

200円
200円
300円

美術室

200円
300円
400円

和室(1)

200円

200円

300円

和室(2)

200円

300円

400円

視聴覚室

200円

300円

400円

研修室(2)

200円

300円

400円

調理実習室

300円

400円

500円

展示ギャラリー(1)

600円

800円

1,100円

展示ギャラリー(2)

500円

700円

900円

(注記)上記料金でご利用いただくためには、あらかじめ市内目的内団体の届出が必要です。
(注記)市外利用者及び目的外の利用は上記料金の4倍となります。

 

市内目的内団体とは

以下の条件をすべて満たすものとする。

  1. 相互の合意の下に団体の構成員が自主的かつ主体的に運営していること
  2. 団体の構成員は3名以上で、その半数以上が富士見市に在住・在勤・在学であり、市内に事務所または連絡先があること
  3. 施設の設置目的に該当する利用であること

 

市内目的内団体の登録

コミュ二ティセンターの利用に際しては、その設置目的に即した内容で利用していただくため、市内目的内団体届の提出をしていただきます。審査の後に登録された団体には市内目的内団体カードを発行します。カードは市内公共施設共通利用できます(キラリ☆ふじみ、市民総合体育館除く)。またこの団体届は、年度ごとに更新手続きが必要です。

(注記)審査には7日~10日かかることがあります。


市内目的内団体届は、こちらからダウンロードしてお使いください。
市内目的内団体届届出用紙(PDF:158KB)


現在、富士見市内の公共施設で活動している団体・サークル一覧はこちらからご覧ください。
富士見市公の施設利用団体・サークル一覧(富士見市のサイトにジャンプします)

 

市内目的内団体に該当しないもの

次のような場合は市内目的内団体に該当しないため、使用料は、料金表記載の額にそれぞれ4倍を乗じた金額となります。

  1. 富士見市に在住・在勤・在学の方が、構成員の半数に満たない団体
  2. 個人による利用
  3. 民間企業等の営利を伴わない会議や研修での利用

 

ご利用いただけない場合

販売行為や塾・お稽古など営利を目的とした利用、また宗教団体の布教を目的とした利用はできません。

 

使用料の免除を受けることができる場合

♦公共用又は公益の目的で利用する場合♦

  1. 町会、自主防災組織等が利用する場合
  2. 福祉ボランティア、福祉団体等が利用する場合
  3. 学校教育に係る団体が利用する場合
  4. 子育て支援団体、青少年の健全育成活動団体等が利用する場合
  5. 老人クラブ、高齢者の介護予防活動団体等が利用する場合
  6. 非営利の社会貢献団体等が利用する場合
  7. その他公共用又は公益の目的であると市長が認めた場合

♦公用で利用する場合♦

  1. 国、県又は市が主催し、又は共催する事業、会議等で利用する場合
  2. 学校が教育課程に基づく教育活動で利用する場合
  3. 国、県又は市が委嘱し、又は任命した委員で構成する団体がその目的を果たすために行う活動で利用する場合
  4. 市に関係する公益社団法人又は公益財団法人がその目的を果たすために行う活動で利用する場合
  5. 市に関係する公益社団法人又は公益財団法人がその目的を果たすために行う活動で利用する場合
  6. その他公用の目的であると市長が認めた場合

※上記内容は、主な使用料の免除基準となりますが、利用団体登録の申請手続きの際に審査をし、登録の許可をさせていただきます。